大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)51 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の趣意について。

原決定は抗告人の東京高等裁判所裁判長判事Aに対する忌避申立は訴訟遅延のみ

を目的とするものであるといつているだけで、別に憲法上の判断を示しているわけ

ではないから、かかる決定に対して為された本件特別抗告は刑訴応急措置法一八条

一項所定の要件を具えない。

よつて、本件特別抗告は不適法なものとして、これを棄却することとし、刑訴施

行法二条旧刑訴四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のように決定

する。

昭和二七年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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